倒産隔離 

倒産隔離とは、その保有・運用する不動産等の資産を、関係者の倒産等のリスクから切り離すことをいう。 企業が倒産すると、債権者や管財人は、倒産した企業が保有する資産(不動産)や株主議決権などを活用して債権の回収を図ろうとするが、特別目的事業体(資産(不動産)を証券化するための事業体)の保有・運用する資産に対して債権回収の追及が及べば投資家の利益を損なうことになることから、そのような追及を防いで、保有・運用資産を法的に保護する仕組みをいう。 例えば、特別目的事業体(資産(不動産))を証券化するための事業体)自身の倒産リスクに対しては、当初目的事業以外の禁止(いわゆる他業規制)などのほか、議決権を有する出資者を有限責任中間法人やケイマンSPC(ケイマン諸島に設立した特殊法人)に限定し、公正な第三者のみが議決権を持つようにする手法などがある。 オリジネーター(原資産保有者、資産譲渡人)の倒産リスクに対しては、真生売買を確保するなどの方法が採用されている。

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