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不動産管理会社の社長はオーナー以外がなった方が節税効果が高い – アセットV不動産

不動産管理会社の社長はオーナー以外がなった方が節税効果が高い

個人で不動産を所有している場合、入居者から得られる賃料は全てオーナーの収入となります。この際所得税が発生しますが、管理会社を設立して一部を会社のものにしたり、全て会社の保有とすることによって法人税率が適用され、節税効果が得られる場合が多くあります。
さらに会社から給与として家族に分配すれば実質的な生前贈与となりますが、適用されるのは所得税、住民税なので生前贈与と比較して低い税率での贈与が可能です。
このように管理会社を通しての不動産管理は税金面でのメリットが大きいのですが、代表取締役にはオーナー以外の方が就任したほうが良いでしょう。オーナーが社長になってしまうと、オーナーに他の役員よりも多く役員報酬を支払わなくてはならなくなります。その結果オーナーの収入が増えてしまい、節税効果が薄れます。
このような事情から管理会社の社長にはオーナーの配偶者や親族が就任するケースが多く見られます。

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