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青色事業専従者 – アセットV不動産
不動産投資用語集

青色事業専従者

青色事業専従者とは、青色申告者と生計を共にしており、その年の12月31日の時点における年齢が15歳以上となっている配偶者または親族のうち、青色申告者が行っている事業に6ヶ月以上専従している者のことを指します。
不動産投資の事業を行っている中で青色事業専従者となる者を従業員として雇い入れた場合は、所定の期間内に税務署に届出書を提出することで税法上の特例の適用対象となり、不動産投資によって得た所得を計算する際に、青色事業専従者に対して支払って給与について、労務の対価として相当だと認められる範囲内で給与を全額必要経費として算入することができます。
ただし、届出書に記載した金額を、記入した方法で支払わないと経費の算入が認められないので注意が必要です。

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