匿名組合について
講師紹介:城 卓一郎
・上智大学 経済学部 卒業
・安田信託銀行(現みずほ信託銀行)入社
・ニューヨーク支店、ロサンゼルス支店で不動産融資業務に従事
・退職時役職は投資金融部長
・その後不動産ファンド社長等を経て現職
・現職:ヘルスケア一般社団法人代表理事
資金が少なくとも小口で参加できる投資商品・・匿名組合について
今回は城卓一郎投資講師より
投資できる金額が少ない場合に、小口からでも投資できる匿名組合という仕組みについて説明がありました。
小口であっても投資家が揃うことで大きな投資案件のプロジェクトに投資できるものになります。
匿名組合(とくめいくみあい)
匿名組合とは、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をなし、その営業より生じる利益の分配を受けることを約束する契約形態をいう。つまり、営業者が匿名組合員から集めた財産を運用して利益をあげ、これを分配するのが匿名組合契約である。
*日本においては商法第535条〔1〕に規定されている。
実質上はTKとも呼ばれる。
組合という名称にもかかわらず匿名組合は団体ではなく、法的には営業者と匿名組合員の間の双務契約に過ぎず、法人格も有しない。
匿名組合員の出資は営業者の財産になり(536条1項)、匿名組合員は営業者の行為について第三者に対して権利義務を有しない(同条2項、なお民法675条と対照)。
その反面として、匿名組合員がその氏若しくは氏名を営業者の商号中に用い、又その商号を営業者の商号として用いることを許諾したときは、その使用以後に生じた責務について、営業者と連帯して履行する責任を負う(537条)。
こうしたことから、匿名組合員は、営業者の行為に関する権利義務関係の名宛人とならず、一般には当該営業に関する取引相手に対して名前が顕れないので、「匿名」と呼ばれるわけである。